大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(ひ)2 決定

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右請求人Aを除くその余の請求人らに対する汽車顛覆致死、請求人Aに対する同

、 、幇助被告事件について 昭和三六年八月八日仙台高等裁判所の言渡した判決に対し

検察官のみから上告の申立があつたが、該事件については、昭和三八年九月一二日

当裁判所において上告棄却の判決の言渡しがあり、上告審において生じた費用につ

き請求人らから別紙のとおり補償の請求があつたので、当裁判所は、検察官の意見

を聴いた上、次のとおり決定する。

主 文

請求人らに対し各別紙上訴費用補償額計算内訳書記載の金二八、九二〇

円を交付する。

昭和三八年一一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

<別紙は省略>

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